よくある事例

復職後に勤怠の乱れが治らない

よくある事例をご紹介します。従来型の手法と「復職名人」との比較にお役立てください。

事例の経緯

療養開始時

Aさん
数年前にメンタルヘルス不調で一度、休職経験があります。この度体調を崩し、精神科を受診したところ「うつ病」と診断されたので、会社へ診断書を提出して休職に入りました。

 

復帰判断

Aさん
療養を3ヶ月ほど続けた結果、病状は徐々に回復してきました。そろそろ仕事に復帰したいと考えています。
主治医
「治療を続けても、これ以上は目に見えて回復しないだろう。それよりも一般的な職業生活に復帰することが重要」と判断し、『来月から復職可能。ただし、当初は半日勤務から開始し、段階的に業務負荷をかけていくことが望ましい』という診断書を発行しました。また、本人には「当初は特に体調に気をつけて、周囲の忙しい雰囲気に飲まれず、マイペースにできることを行ってください」とアドバイスを行いました。
人事・上司
本人から提出された診断書を受けて、3ヶ月程度かけて半日勤務からフルタイム勤務へと回復させる「復帰支援プログラム」を作成しました。本人にも説明した上で翌月から半日勤務を開始しました。

 

復帰後

Aさん
徐々に生活リズムが整ってきていたため、「半日程度の勤務からなら大丈夫だろう」と考えていましたが、最初の1週間を終えた時点で、かなりの疲労が溜まっていることを自覚しました。なんとか1ヶ月目は乗り切れましが、2ヶ月目に入り、勤務時間が6時間に延びたところ、その翌日の朝にベッドから起きることができず欠勤してしまいました。結局、当初予定していた3ヶ月の「復帰支援プログラム」を終えることができず、現在も半日勤務のまま欠勤を繰り返す状態が続いています。
人事・上司
勤務時間が短く、欠勤も多いため従来の仕事の半分以下の業務量しか任せることができません。結果的に他の同僚がフォローしている状況が続いていて、不満も大きくなってきています。部署として限界だと感じています。

 

復職名人による対応は?

「職場は働く場所」であり、治療の場ではないので、通常勤務ができると判断できなければ復帰を延期し、復帰準備を継続してもらいます。また復帰後も勤怠の乱れが見られたり、業務の質や量が不十分である場合は、通常勤務に支障があると判断して再療養を命じます。

 

【従来型対応】

働けない状態をどうにかする方法を模索。人事部が不在の対応

【新しいメンタルヘルス対応】

矢印は一方通行。配慮内容は会社が決める

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