case.4|診断書にて復帰時の異動を求められている

よくある事例をご紹介します。従来型の手法と「復職名人」との比較にお役立てください。 

事例の経緯

療養中の対応

Dさん
「職務内容が合わず、ストレスが増加したため1カ月の加療を要す」という診断書を出した後、会社から連絡はなかなか連絡がつかない状況が続きました。

療養開始1カ月後

Dさん
「そろそろ復帰できそうだ」と主治医の先生がおっしゃっていました。ただし「復帰時には部署の異動が望ましい」とのことなので、別の部署への異動を希望します。
人事・上司
就業規則では、「復職時は原則として元の部署への復職とする」となっているのですが、、、診断書が出たとなると、例外として対応しないといけないでしょうか。

復職名人による対応は?

復職時は「元職場・元職位・元職務」への復帰を原則とします(=原職復帰の原則)。例外は原職がなくなった時のみで、今回のケースは例外には該当しません。そのため、原職に復帰できる状態になるまで、復帰準備を行っていただきます。
また、療養期間中に本人と連絡を取っておかないと、一般的な治療のゴールが復帰する段階となってしまいがちです。本人から適切な報告を求めるとともに、主治医の先生にも会社の復帰基準や原職復帰の原則を説明すると良いでしょう。

【復職名人における復帰基準】

  • 業務基準|元の職場で以前と同じように仕事ができること
  • 労務基準|原職場の職務を遂行するにあたり、服務規程を守ることができ、就業態度に問題がないこと
  • 健康基準|健康状態を理由に業務遂行ができないことがないこと、あるいは業務遂行によって健康状態が悪化するとはいえないこと