療養導入のための2ステップ受診とは

私たちは、通常勤務ができているとは言えない従業員の療養を進めるために、2ステップ受診という手法をよく用います。

これは、勤怠の乱れや業務パフォーマンスの低下が見られる従業員に対し、安易に「とりあえず受診して診断書をもらってきてください」と指示する「ノープラン受診」を避け、確実に「通常勤務の継続」か「療養への専念」かの二択を迫るための実務的な手順です。

具体的な流れは以下の通りです。

2ステップ受診の流れ

1. 家族同席による予備面接

まず、本人および家族を呼び、会社側から「現在、どのような業務上の支障や勤怠の乱れが生じているか」という事実(事例性)を客観的に伝えます。

その上で、「このままの状態で就業を継続し、改善を目指すか」それとも「一旦仕事を離れて療養に専念するか」の二択を本人と家族に選択させます。

なお、後者を選択すれば2ステップも必要とせずに療養導入となります。

2. 通常勤務継続の意思確認と1ステップ目の受診

本人が「就業継続」を希望した場合、主治医を受診させ、会社指定の様式(主治医意見書:就業継続時)を提出させます。
 この際、主治医には「現在の健康状態は、制限や配慮なしに通常勤務を行っても悪化する恐れがないか」という点のみを担保してもらいます。

これによって、「病気だから仕事ができない」という状況を否定し、通常の労務管理の枠組みに戻すことができます。

3. 通常の労務管理による経過観察

1ステップ目の意見書提出後は、主治医も通常勤務ができると担保しているわけですから、特別な配慮は行わず、通常の従業員と同じように接します。できていない業務や守られていないルールがあれば、その都度淡々と指摘し、記録に残します。

この段階で問題が改善されれば、そのまま通常勤務を継続します。

4. 療養への導入のための2ステップ目の受診

改善が見られず、通常勤務ができているとは言えない状態が続く場合は、再度本人と家族を交えて面接を行います。
 基本的には1.と同じく、通常勤務or療養専念の2択で尋ねますが、療養に専念することを強く推奨していきます。

面接を何度か繰り返しつつ、最終的には、「通常勤務ができるはずなのに、改善が見られない。背景に私傷病があるので改善できないということであれば、療養に専念することを推奨する。一方で私傷病は関係ないということであれば、怠慢ということであり、何らかの処分を検討せざるを得ない」という厳しい現実を伝えた上で、再度「療養に専念するか」を問い直します。

ここで本人や家族が療養を選択すれば、主治医から「一定期間の療養が必要である」旨の診断書(2ステップ目)をもらってくるよう指示し、正式に休職の手続きへと移行させます。

2ステップ受診の重要性

この手順の肝要な点は、家族を「証人」として同席させることにあります。家族に職場の実態を正確に理解させることで、本人の「働ける」という根拠のない主張を抑え、スムーズな療養導入を可能にします。

また、会社側が診断書を求めるのは、あくまで「休ませると決めた時」だけであるという原則を徹底することで、主治医による「残業禁止なら就業可」といった、現場に負担を強いる中途半端な指示(不完全な労務提供)を未然に防ぐことができます。