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今回は、いただいたご質問に基づいて、議論してみました。
番組へのご意見・ご質問・ご感想をこちら↓↓
https://forms.gle/NcYP1ASLzAUsfjHcA
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■質問の概要
- 「本人が復帰をしたい」「主治医も復帰可能」としている状態で、「まだ復帰準備が不十分」だとして復帰を認めないことにはリスクがないのでしょうか。
- 復職時期尚早だと思う事例に対して、まずは復帰を延期するように話をしています。本人も「まだ早いかな」と感じているような事例では、すんなりともう少し復帰準備をすることを受け入れてくれるのですが、一方で復帰できると思い込んでいる事例では、少しトラブルになりそうだなと感じることもあります。
- 対応において訴訟のリスクだけは最大限避けたいと思っております。
- また復帰判定における法的リスク全般についても教えてください。
■ゾノ先生と森との議論
- 訴訟は国民に認められた権利。「絶対」に避けたければ、本人の希望通りに対応するほかない
- 復帰判定に関する訴訟リスクというのは、賃金未払いと安全配慮義務不履行で両者は二律背反
- 労働者側は「診断書」の提出をもって復帰可能だと主張する。それに対して会社側は復帰時期尚早であることをどうやって立証する?
- 高尾メソッドでは、安全配慮義務を重視した対応をとっている
- 実運用面では、様式による客観的な判断、職場が予備判定をした後に主治医意見を聞く手順などで、こうした問題をそもそも発生させない工夫をしている
■その他の議論
- 休職期間満了時点で復帰時期尚早だと思われる事例に対して、休職期間を延長するのか、満了で寄り切るのか、再度一から休職の取得を認めるか
- リスク=発生する可能性×リスクの重大度。安全配慮義務不履行は重大度が桁違いに大きいので、リスクとしても大きいはず
- 王道として対話をすることが重要。賛成していなくても、納得できれば、対立は防ぐことができる
- 細かい表現で、どちらに主張立証が求められるかをコントロールする