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今回は事例をもとに、家族の関与について、議論を深めました。
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■事例
- 昨年のストレスチェックで高ストレス者と判定され、産業医面談を受けた労働者。
- ストレスチェック以前より自傷行為を認めており、高ストレス者面接を経て、やっと産業医から治療を勧められて精神科を受診、服薬を始めた。
- その後は、勤務を続けながら週1回の通院と週2回程度の保健師面談をしていたが、徐々に症状が悪化して職場でもリストカットするようになってしまった。
- 流石に職場では対応しきれないということで療養を勧め、現在は休職している。
- 一人暮らしの為、時々人事が様子を確認に行っている(が、居留守を使われることもある)。家族に連絡を取っているが、身内に障害者がいるとのことで、こちらに掛かり切りになるわけにもいかないようである。
■議論の概要
- 自傷行為がある事例は、通常勤務ができているとは言えないので、休ませるほかない。
- 療養の説得のための産業医面談はまだ良いが、就業継続させても大丈夫か確認するための定期的な保健師面談は、安全配慮義務における予見可能性を高めているだけなので、すべきではない。
- 「安否確認を業務として行うことはできない」という立場を表明する必要がある。安否確認は家族に任せる。
- 厄介な家族は、結局どこかのタイミングで出てくる。それならば、会社としての考え方や姿勢を公明正大に示すべき。
- 家族がいない場合は、親族などでも構わないが、誰にするかは本人・家族側に任せる。
- 天涯孤独というような場合は、友人や組合など本人の立場で話を聞いてくれる人に同席してもらう。
- 家族のための情報提供など「家族への支援」というアプローチも取りうるのでは。