第92回|質問への回答

復職名人が読む三手先
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第92回|質問への回答
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今回はセミナー開催前に寄せられた質問に対して、事前に回答してみました。

告知

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近況報告

議論した内容

有期雇用・主治医診断書と会社基準の対立

  • 主治医が復職可能と診断した後で、会社がそれを拒否することは法的に困難である。
  • 会社基準を優先させたいのであれば、個別の事案が発生する前の「平時」に、復職基準について労使で協議し合意形成しておく必要がある。
  • 問題の本質は診断書ではなく、療養開始時点での本人への説明不足と、労働者集団との事前の合意形成の欠如にある。

仕事と治療の両立支援の努力義務化への対応

  • 法改正によって「両立支援」が努力義務化されても、本メソッドの運用に変更は生じない。
  • 「必要な配慮」と「不完全な労務提供の容認」の違いは、シナリオを用いて明確に線引きし、本人に説明する。
  • 個別の医療的配慮(従来型OS)ではなく、集団としての労働条件の適用(新型OS)という観点で対話を行う。

産業保健スタッフの意識改革と人事との連携

  • 「職場は働く場所であり、リハビリ施設ではない」という原点に立ち返る。
  • 医療職だけで抱え込まず、人事担当者と連携し、ビジネスの視点を持って対応を進める。
  • 河岸を変えることも検討して良いのでは

報告書の記載免除と復職判断

  • 「負担になるため記載免除」にチェックが入る状態は、復職が時期尚早であることを明確に示している。
  • 記載免除を希望していた翌週に「復職可能」と主張するような矛盾に対しては、事実に基づき冷静に指摘する。
  • 単身者であっても、実家への帰省やZoom等を活用し、家族等の支援者の関与を求めることは可能である。

家族の巻き込みに対する「ハードル」の正体

  • 「家族が高齢」「遠方」「本人との関係希薄」などを理由にハードルが高いとするのは、実施しないための言い訳に過ぎない。
  • 療養開始時説明の動画を見せる、オンライン会議システムを使うなど、工夫次第で連携は可能である。
  • 初期段階で家族を巻き込まないことは、後に雇用終了となった際のトラブル(親族からのクレーム等)のリスクを高めるだけである。

面談の録音に対する是非

  • シナリオを読み上げ、会社側の方針を淡々と伝える形式であれば、正確な記録としての録音は有効である。
  • 相手を言いくるめようとする従来型の「面談」の場合、録音は会社側の論理矛盾や不適切な説得を露呈させるリスクとなる。
  • 録音の可否を議論する以前に、面談のスタイル自体を「説得」から「通告・確認」へとアップデートすべきである。

編集後記

高尾
冒頭のワインは、Volnay 1er Cruです。作り手まで知りたい方は個別にご連絡ください。
 ちなみに、ブラインドで出されたところ、私はシャンボール・ミュジニーとヴージョの境のあたり、より具体的にはプティ・ヴージョかと思いました。石灰岩のシーンとした感じで、間違っても、陽のあたりがよく、すくすくそだったボーヌのピノとは思いませんでした。

前園
2026年はライカをもっと相棒化していこうと思います。
 先日、「産保弁護士のnote」に「さんぽ(散歩)弁護士のnote」ということにして、ライカの写真を出すとかしないの?と尋ねられました。その予定はないと思いましたが、意外とありかも・・・。


第64回でお話ししたように、食べ物が育った環境の大切さを知り、野菜と卵と牛乳を秋川牧園で購入しています。
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