理論・解説

療養専念期の対応

療養専念期は、あくまで療養に専念する期間です。

そのため、この期間は、会社としてあまりできることはありません。もっと言えば、治療に関して会社ができることはほとんどないので、治療面に関して下手に会社が手出しせず、主治医とご家族に任せておくべきです。

一方で、休職中とはいえ従業員としての身分は残っているわけですから、必要な手続きに関してはしっかりと対応いただく必要があります。もし本人による対応が困難な場合は、家族による協力も認めているので、本人が家族を頼ればよいでしょう。

療養・復帰準備状況報告書の提出

療養開始時点から、『療養・復帰準備状況報告書』を、週一回、原則郵送にて報告書を提出してもらいます(復帰が完了するまで毎週続けてもらいます)。

本人が書くことが難しければ、家族による代理提出も可能です。もちろん提出が必要であることを本人やご家族に伝えていないと、提出されませんので、療養説明をしっかり行いましょう。

提出された報告書に対しては、受領書として受け取った連絡を返信します。報告書の記述内容から「異動や軽減勤務」に関する希望を読み取ることができた場合には、原職復帰の原則などについてそれとなく記載することで、緩やかな軌道修正を行いましょう。

4回連続提出ができたら、次の復帰準備期へと、進んだと判断します。そのため、復帰準備期に進むためには最低でも4週間は期間を要することになります。

報告書の位置づけ

この報告が適切に提出されるということは、会社としては、本人の復帰意思の表れとも考えられます。逆に意図的に提出しないということは、復帰する意思がないとも、考えられますので、適切な提出を求めましょう。

まず手を付けるならここから

この報告書は、後の復帰判断の際にその根拠としても役立つ記録になるだけでなく、休職期間中の本人や家族と会社との良好なコミュニケーションラインとなりますので、是非導入がおすすめです。

また、高尾メソッドを途中から適用する場合には、まずはこの週一回の療養・復帰準備状況報告書の提出からスタートすることが、軌道修正にも役立つでしょう。

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