第29回|安全配慮義務は何に配慮する義務か

復職名人が読む三手先
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第29回|安全配慮義務は何に配慮する義務か
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今回は、安全配慮義務について議論しました。安全配慮義務に馴染みの無い方は、37分くらいからの箇所を先に聞いてもいいかもしれません(先に基本的な話をしておくべきでした・・・)。

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■話した内容

  • アルファロメオのシートベルト問題
  • ゾノ先生のマイクとオーディオインターフェース新調
  • 森家のインフルエンザ問題
  • メンタル疾患の労災認定と企業責任―Q&Aでみる新「認定基準」と企業の安全配慮義務(安西先生の本)
  • 労働契約法第5条における安全配慮義務
  • 菅野労働法
  • 安全配慮義務は、労働契約における付随義務に過ぎないが、本旨債務の変更、すなわち不完全労務提供の受領という誤解が生じている
  • 生命や身体の安全を確保する義務を、健康を守る義務へと延長したのは、やや拡大解釈的では・・・
  • 本来は手段債務であるはずが、結果債務的に取り扱われている
  • 前向きには手段債務的であるが、後ろ向きには結果債務的である
  • 具体的な安全配慮義務の内容を特定する義務は原告側にあるが、メンタル問題においては容易に特定できる
  • 安全配慮義務の早すぎる履行に伴う法的リスクと、遅すぎる履行に伴うリスクを比べれば、後者の方が大きい
  • 安全配慮義務を「労働者の希望を尊重して、できるだけ配慮してあげる義務」だと誤解していないか
  • 予見可能性と結果回避義務
  • 予見可能性を高めないというアプローチもありうる
  • 医療的アプローチでは、情報をたくさん収集しがちだが、予見可能性が高まりかねない

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