第57回|ゲストからの質問!健診事後措置における産業医の責任

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第57回|ゲストからの質問!健診事後措置における産業医の責任
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今回はゲストに参加いただき、質問への回答を行いました。ゾノ事務所での現地収録です。

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■雑談

  • 高尾:アルファロメオのエアコンが効くようになりました
  • 前園:職場復帰支援のパンフレットを置くようになりました
  • 森:台風の最中、東京からなんとか帰ってきました

ゲストからの質問ー健康診断の立ち位置とは?
健康診断事後措置として、要受診とか要休業といった就業判定を産業医としてしているのですが、「こういう根拠があるからこういう数値の人には休ませなさい」っていうものが存在していないかと思います。一応コンセンサスという形で「こういうところでそういう就業制限かけてますよ」というラインはなんとなくあるんですが、どういう判定をしたらいいのかっていうのが正直まだ手探りなので、皆様のご意見を教えてください。

  • 健康診断の歴史的経緯について
  • 検診結果における「医師の診断」と「医師の意見」の違いとは
  • 親代わりの健康管理を求める安衛法
  • 第三者に危害を及ぼすかどうかという判断基準
  • 安全配慮義務の履行と、賃金請求権のリスクのバランス
  • 基本的には、義務の履行は使用者にあるので、産業医にまで責任が及ぶことは考えにくい
  • 社外取締就任時の保険加入と産業医の委託
  • プロとして、ドキドキしながら仕事をすること、正しかったのか振り返ることは、いつまでも続ける必要がある
  • 健康維持のために気をつけるべきこと
  • 中の人募集中です!

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