復職名人

業務的健康管理とは

業務的健康管理は、通常の労務管理の一環として実施する健康管理のことです。通常の労務管理の一環なので、人事が全体を把握して対応できることが特徴です。従来のように産業保健職に任せるしかない、ということがありません。人事が自信をもって、求められる役割を果たすことができます。また、事業者にとっては、安全衛生法の規程も含め、最低限の義務(安全配慮義務)でもあり、かつ業務の運営上も必要な管理といえます。対義語となる医療的健康管理と比較して詳しく解説します。

第三原則|配慮付き通常勤務は慎重にかつ限定的に行う

就業に支障があるからと言って、直ちに療養に専念させることは難しいでしょう。そのため、一時的に就業上の配慮を行うケースは避けられないかと思います。第三原則はそのような場合に守っていただきたい原則です。

第二原則|通常勤務に支障があれば療養させるしかない

第二原則は、第一原則で、上司・人事・主治医もしくは産業医のだれか一人でも通常勤務に支障があると判断した場合、最終的には療養導入、あるいは復職判定の場では復帰延期とするしかない、という原則です。 関係者 ...

第一原則|通常勤務に支障があるかどうかで判断する

言い換えれば、病気かどうか、病名はなにか、病状が重いか、そういったことに基づいて、対応方法を決めるということはしません。 会社にとって重要なのは、病気そのものではなく、業務への支障 例えば上司に、 ラ ...

大原則|職場は働く場所である

メンタルヘルス不調者対応のみならず、職場の健康管理全般において、この大原則は非常に重要です。一見当たり前のことを言っているようですが、お悩みの事例を冷静に考え直してみると、この原則から外れた対応をしていないでしょうか。

事例対応の基本

よくある事例の紹介 上記事例は、様々な事例を組み合わせているので、みなさんがお悩みの事例にも一部分は重なる点があるのではないでしょうか。 二つの観点から対応を考える この事例に対して、復職名人ではどの ...

職域担当看護職研究会@大阪

7月29日に大阪にて開催される職域担当看護職研究会(一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会主催)に、講師として弊社代表の森が参加します。 セミナーにおいては、復職名人の考え方・対応の基本と、具体的な ...