理論・解説

第一原則|通常勤務に支障があるかどうかで判断する

言い換えれば、病気かどうか、病名はなにか、病状が重いか、そういったことに基づいて、対応方法を決めるということはしません。

会社にとって重要なのは、病気そのものではなく、業務への支障

例えば上司に、

  • ラインケアとして、部下の顔色を気にかけるように指示している
  • 病気が重いか軽いかによって対応を変えさせている
  • うつや適応障害など、病気の特徴を覚えさようとしてている

このような対応を取っていませんか?

ここで改めて考えてみると、会社にとっての問題は、病気そのものではなく、業務に支障があることであるはずです。
 そのため、復職名人では、この業務に支障があるかどうか、という点を重視して対応します。

通常勤務とは

なお、業務に支障がない状態=通常勤務ができている状態とは、

  • 業務面:業務が出来ている
    業務効率・質・生産性に問題なく求められる水準を満たしている
  • 勤怠面:就業規則を守っている
    就業態度や勤怠について、就業規則に違反することがない
  • 健康面:「健康上の問題」はないし、業務遂行(継続)によって「健康上の問題」は生じない
    健康上の問題により就業に支障が出ることはないし、就業したことを理由として健康上の問題が悪化する可能性は、最小化されている

これらの状態が全て満たされていることを指します。

最近は、「働けているかどうか」で判断するということは随分浸透してきたようにも思えます。しかし、通常勤務できているかどうか、より厳密にいえば、労働契約の債務の本旨に沿った労務提供ができているかどうかまで、意識できているでしょうか。

判断は役割分担をする

通常勤務に支障があるかどうかを判断する際には、それぞれ担当を分けています。
 すなわち、業務面は職場で業務遂行をチェックしている上司が、勤怠面は就業規則を一番熟知している人事が、健康面は主治医や産業医が判断します。

これら全てをラインケアの名のもとに上司に押し付けてはいけません。
 それぞれがそれぞれの役割を適切に果たしつつ、責任を持って判断することが、問題解決の近道と言えましょう。

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