第18回|有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇の整合や違いについて

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第18回|有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇の整合や違いについて
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今回は、森が疑問に思った、有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇の整合や違いについて議論しました。

 

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■有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇

■森の疑問

  • 子の看護休暇は無給であることが多いため、子どもの体調不良で休む場合に有給休暇を取得しているケースが現実的には多い。では、なぜ子の看護休暇が存在するのか。
  • 制度の目的を考えると、有給休暇はリフレッシュのための休暇、病気欠勤は病気の療養のための欠勤・休暇、子の看護休暇は子どもの療養のための休暇。
  • 有給休暇は事前申請制だが有給、一方で病気欠勤や子の看護休暇は突発的に取得できるが無給、と整理すれば、非常にスッキリするのでは。

■議論の概要

  • 病気欠勤や病気による遅刻を、有給休暇で事後救済する慣習はやめるべきでは。当日になって度々勤務を欠くという、本来は懲戒事由に該当しうる状態が、有給休暇で救済されることで全くのお咎めなしになっている。
  • 有給休暇は、1947年の労基法成立時に、ILO条約(1年間で6日間の休暇を与える)を参考にして、導入された。
  • the adaptation of work to man and of each man to his job.(https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-health/lang--en/index.htm
  • いきなり有給休暇の事後救済的な取得を認めないことにすると、軋轢が多いかもしれないので、例えば「有給休暇は原則として事前申請とする。ただし年5日は理由の如何を問わず突発的に取得できる」とすれば良い?
  • 「理由の如何を問わず」とすることで、「今日は仕事したくない」というような理由であっても取得できる。失恋休暇とか変な制度を考えるよりはよっぽどマシでは。

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