
/
RSS Feed
今回は、森が疑問に思った、有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇の整合や違いについて議論しました。
【番組へのご意見・ご質問・ご感想をこちら】
https://peing.net/ja/takaomethod
【PR|有料のオンラインサロンをやっています。番組を応援いただける方は、ぜひご加入くださいませ】
https://community.camp-fire.jp/projects/view/307210
【前園綜合法律事務所】Webページは準備中なので、福岡県弁護士会をご確認ください。
https://www.fben.jp/search/lawyers_info.php?id=46704
■有給休暇と病気欠勤・子の看護休暇
- 年次有給休暇(労働基準法第39条)
- 病気欠勤・病気休職|法律上の義務や規定はない、任意の福利厚生制度
- 子の看護休暇(育児介護休業法第16条の2)養育する子ども(小学校入学前)一人につき1年度5日、二人以上の場合1年度10日の休暇を取得できる
■森の疑問
- 子の看護休暇は無給であることが多いため、子どもの体調不良で休む場合に有給休暇を取得しているケースが現実的には多い。では、なぜ子の看護休暇が存在するのか。
- 制度の目的を考えると、有給休暇はリフレッシュのための休暇、病気欠勤は病気の療養のための欠勤・休暇、子の看護休暇は子どもの療養のための休暇。
- 有給休暇は事前申請制だが有給、一方で病気欠勤や子の看護休暇は突発的に取得できるが無給、と整理すれば、非常にスッキリするのでは。
■議論の概要
- 病気欠勤や病気による遅刻を、有給休暇で事後救済する慣習はやめるべきでは。当日になって度々勤務を欠くという、本来は懲戒事由に該当しうる状態が、有給休暇で救済されることで全くのお咎めなしになっている。
- 有給休暇は、1947年の労基法成立時に、ILO条約(1年間で6日間の休暇を与える)を参考にして、導入された。
- the adaptation of work to man and of each man to his job.(https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-health/lang--en/index.htm)
- いきなり有給休暇の事後救済的な取得を認めないことにすると、軋轢が多いかもしれないので、例えば「有給休暇は原則として事前申請とする。ただし年5日は理由の如何を問わず突発的に取得できる」とすれば良い?
- 「理由の如何を問わず」とすることで、「今日は仕事したくない」というような理由であっても取得できる。失恋休暇とか変な制度を考えるよりはよっぽどマシでは。
今回議論した有給休暇制度について、1社限定で就業規則化の支援をいたします!
ご興味がある方はどうぞお気軽にご連絡くださいませ。