就業に支障があるからと言って、直ちに療養に専念させることは難しいでしょう。そのため、一時的に就業上の配慮を行うケースは避けられないかと思います。第三原則はそのような場合に守っていただきたい原則です。
配慮の内容は限定的
配慮の内容としては、原則「時間外労働の制限と、通院への配慮のみ」としています。勤務時間の短縮や、業務内容の軽減は行いません。それ以上の配慮を行うことは、通常勤務できている状態とは言えません。
配慮を行う条件
配慮を行う条件として、
- 一時的(数週間)、有限回数(1回のみ)とすること
- 「健康上の問題」が改善一方向であるという共通認識
- 主治医・産業医がドクターストップしないこと
の3つを定めています。これらすべてが満たされる場合に限り、配慮付き通常勤務を行います。
具体的な流れ
まず、通常勤務に支障があると認められた場合に、一度に限り短期間だけ、決められた配慮を行います。
その際に、こうした配慮を行っても、通常勤務に支障があるという問題が解決しなければ、第二原則に基づき療養させる、ということをあらかじめ本人・ご家族に伝えておきます。
実際に配慮付き通常勤務を実施し、問題が解決すれば一件落着となりますが、そうならなかった場合は、約束した通り療養してもらいます。
現場任せではやらない
ただ、いずれにせよ難しい対応となりますので、第三原則の判断は、決して現場レベルで決定させず、人事がきちんと関与して対応・決定することが重要です。
また、勝手に安請け合いしがちな、役員レベルにも共通認識をもっていただくことが重要です。少なくとも、「この件は現場でしっかり対応しているから、本人が何か言ってきても対応せず、私たちに一任してほしい」ということは伝えておくべきでしょう。